こんにちは。なでふじ(@nadefuji)です!
突然ですが、みなさんは給与明細でどんな税金が引かれているか確認したことはありますか?
給与から天引きされている税金には、
・所得税
・住民税
・社会保険料(中には、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、介護保険料が有るよ!)
※明示的に社会保険料も税金として分類しております。
などがあります。

給与額面の実に約16%ほどが税金で持っていかれていると言われていますね。
我ながら信じたくないです……。
今回はその中の一つ。所得税について学んで、賢く節税しましょう~!
所得税法から紐解く。所得税とは何?どうやって計算するの?
国税庁のホームページによると、所得税とは、
個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
出典:国税庁HP ― 所得税算出の仕組み

となっていますね!

ま、待ってください!順番に説明して下さい!
そもそも所得が分かりません!収入と何が違うんですか?
所得とは何?収入との違いは?わかりやすく説明します!
所得とは、収入から必要経費を差し引いた額のことを言います!
覚えておいて損はないので絶対覚えて下さいね!!
収入から必要経費を引いた『残り』が、所得。ですよ!

んーー?まだ分からないです。必要経費ですか?
いつも、必要経費を申告した覚えがないのに
給与明細から所得税なるものが引かれてますけど……。
お給料をもらっているサラリーマンの場合は、社会保険料を引いた後の給与額に応じて、
毎月概算で所得税を天引きされています。

ここでの社会保険料とは、
年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料のこと。
この4つをまとめて社会保険料と言っていますよ!
給与明細に載っているはずなので見てみてくださいね!
本来所得税は1年に一回、課税所得の額に応じて確定します。
皆さん、年末調整してますよね?

あーー年末調整って所得税の額を確定してたんですね?
ちょっと戻ってきてラッキーな、何かのお金だと思ってました笑

おめでたい奴だな……。

あはは……。あれ?
でも結局年末でも必要経費?申告してませんよね?
あ、社会保険料だけが必要経費だと思われてるってことですか?
給与にかかる社会保険料以外の必要経費は、給与に応じて、
「給与得るためにかかった必要経費って多分これくらいっしょ!」っと、
所得税法であらかじめ決められています。これを給与所得控除(下図表右列)と言います。


リンク先に飛ぶと分かりますが、何度か金額が改定されてますね。
つまり、サラリーマンの必要経費にあたる、
給与所得控除額は年々減らされ続けているという……。
ホラーですねぇ~……笑
はい。話を戻すと、給与所得は、
で計算できるということが分かりました。

わかったーー!
じゃあ、給与所得に税率を掛けると、所得税が計算できるんですね?

半分正解。と言ったところだな。
年末調整を思い出してください。
保険料を年間でいくら払ったか記載した紙や、扶養に入られている方の所得を記載した紙
を別途提出してませんか?
これ実は重要で、所得税計算の基礎になる、課税所得の金額を少なく認識する処理に用いるんです。
所得税とは、
個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
出典:国税庁HP ― 所得税算出の仕組み
こうでしたね。つまり課税所得は、
で求められ、
この通り、所得税額を求めることが出来ます。

図3では、所得及び所得控除の項目を、代表的なもののみ一部抜粋で記載しております。(注1)(注2)
ちなみに課税所得に掛ける税率は、課税所得額に応じて増えていくように設計されていますよ。

サラリーマンが所得税を節税する方法は?具体的な節税対策を教えて!
図3:所得税計算図を御覧ください。

結論から言うと、
所得控除額を増やせば、あなたが支払わなければならない、所得税額は減ります!
サラリーマンの給与所得は、図3の「所得」の内の一つですね。
収入から差し引かれる金額(注3)は、給与所得控除のことです。
ということは、基本的にサラリーマンの所得税額は、
で計算できます。
となると、自分で変えられるのは、所得控除額だけ。
所得控除を増やして、課税所得を減らすことで、所得税を節税できる。
ということになりますね。
所得控除とは?どうやって増やす?保険加入、iDeCo、ふるさと納税はするべき?

ふっふっふっ。所得控除の仕方分かりますよ!
さっき話に出てきたこと覚えてますからね私!
課税所得を少なく認識する処理のことでしょ?
年末調整でちゃんと生命保険料の支払明細を会社に提出してるから、お金が返ってきてますもん!

槍でも降るんじゃないか?合ってるぞ……?

どういう意味ですか部長!?!?
所得税法で定められている所得控除の種類、実は決まっています。
これらが、課税所得に含めてしまうと可哀想だから控除してあげるね~!
というものの一覧です。

こちらの一覧で分かる通り、生命保険料の明細を会社に提出しているのは、
所得控除の内の一つ。生命保険料控除を受けるためのものだったんですね。

雑損控除、医療費控除、寄付金控除は
年末調整出来ないので確定申告が必要です。お気をつけくださいね!
ただし、ふるさと納税(寄付金控除)はワンストップ特例制度の申請をすれば確定申告不要です!

となると、手っ取り早く節税したかったら、
これで、課税所得を減らして、所得税を節税出来るということですね!

それはそうなんだけど、
あくまで支出額×税率分の所得税が減額されるだけなので、
生命保険料を払った全額所得税が減るわけじゃないの。
所得控除を増やすために、生命保険に入りまくる!なんてことはせず、
本当に自分に必要な支出なのか?を考えて、賢く所得控除を受けましょう!
最強の節税法。税額控除とは?どんな種類がある?所得控除との違いは?
実は、
所得控除額を増やすと節税出来ると言いましたが、もっと最強な節税方法があります。
それは、税額控除です。
所得控除に対し、税額控除は、
所得税額自体を減額してしまうなんて恐ろしい……。いや。素晴らしい制度です!

なんと!何それすごい!
節税効果100%じゃないですか!


1210 マイホーム……。
まさかまさか、住宅ローンを組むと、税額控除されるんですか?!
そう。有名なのが、住宅ローン減税ですね。
実は所得控除ではなく、税額控除になります。(分類コード:1210)
住宅ローンの年末残高の1%が税額控除されますよ。(※本人の所得等の条件による)
また、知らない方も多いですが、住宅を購入した方には、すまい給付金という制度が用意されていますね!
税額控除と一緒に活用したいところ。
その他、図6記載のものは税額控除ですので、節税効果が高いです!
適用できるものが無いか確認して賢く節税しましょう!!

スーパー節税になる住宅ローン減税ですが、
住宅ローンを組んだ際の支払利息より、税額控除額の方が高くなり、
実質安く住宅を買えてしまってる!?
といった現象が問題視されています。
よって、近々税制改正が決まっていますね。(住宅買うならお早めに~笑)
”日経新聞 ー 住宅ローン「1%控除」見直しへ 2022年度にも”
最後に
いかがだったでしょうか。所得税って面白いですね~!
なるべく所得控除により課税所得を少なくし、税額控除をフル活用して節税したいものです。

節税じゃなくても良いから!もっと節約出来る方法教えて!
という方は、下記リンクで簡単にできる節約術をご紹介してますので、
是非ご覧になってくださいね!


願わくば、皆様の参考になりましたら幸いです!
それでは、またの機会にお会いしましょう!
see you again~♪

(注1)国税庁HP-所得金額の計算について
(注2)国税庁HP-所得控除のあらまし
(注3)国税庁HP- 収入から差し引かれる金額
コメント